本規約は、株式会社SYNC.(以下、「当社」といいます。)が運営するパーソナルトレーニングジム「SYNC.」(以下、「SYNC.」といいます。)を利用することについて定めるものです。

第1条(目的)

SYNC.は、SYNC.の会員となった個人(以下、「会員」といいます。)がSYNC.の施設を利用し、心身の育成、健康維持及び健康増進を図ることを目的とします。

第2条(入会の申し込み)

SYNC.へ入会し、当社が提供する各コースの利用を希望する場合、別紙「パーソナルトレーニング契約書」(以下、「契約書」といいます。)に必要事項を記載して入会申込を行う必要があります。なお、入会を希望する方が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかに該当する場合、入会を希望する方は、当社が別途定める方法により法定代理人の同意を得る必要があります。

第3条(入会資格)

SYNC.への入会資格は、以下の全ての項目を満たすこととします。

・本規約及び当社の「個人情報保護方針」に同意すること。
・満16歳以上であること。
・SYNC.の利用に堪え得る健康状態であることを当社に事前に申告いただくこと。
・医師等から運動、入浴等を禁止されていないこと。
・伝染病その他他人に伝染又は感染するおそれのある疾病に罹患していないこと。
・妊娠していないこと。
・反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標 

 榜ゴロ、特殊知能暴力集団等。)の関係者でないこと。
・過去に当社よりSYNC.の利用を禁止され、又は除名の通告を受けていないこと。

第4条(変更手続き等)

会員は、入会時の申込内容に変更が生じた場合、遅滞なく変更手続きを行う必要があります。

当社より会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。

第5条(個人情報保護)

会員は、自己が当社に提供する個人情報が正確であることを保証するものとし、会員の提供した個人情報が不正確であったことにより生じた損害について一切当社は責任を負いません。

会員が当社に提供した個人情報は、会員が契約書で同意した範囲で当社が管理し、統括する「SYNC.」の商号を利用した他のパーソナルトレーニングジムの各店舗間で利用します。この場合、当該店舗での個人情報の管理等につきましては当該店舗の個人情報保護方針に従います。

第6条(会員資格の相続・譲渡)

SYNC.の会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権及び譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、SYNC.の会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。

第7条(利用料)

会員は、当社に対し、当社が別途定める期日までに、実際の施設利用の有無に関わらず、契約書記載の入会金及び月額費用等(以下、「利用料」といいます。)をお支払いいただきます。

会員が一旦納入した利用料については、本規約において特別の定めがある場合を除き一切返還いたしません。

会員が第1項に定める期日までに利用料を支払わない場合、当社は、会員に対し通知をすることにより、未払いの利用料と当社が会員に対して負う債務とを対当額にて相殺することができるものとします。

当社は、第1項に定める期日までに会員が支払うべき利用料全額のお支払いが完了しない場合、会員の施設の利用を制限又は禁止等することができるものとします。

第8条(有効期限の延長)

会員は、コースの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないときは、当社所定の書面により有効期限の延長手続きを行うことができるものとします。延長期間については、施設内諸規則に定めるとおりとします。

第9条(施設の利用)

会員は、SYNC.への申し込み手続を行った店舗にかかわらず、契約書に記載の各店舗を利用することができます。

会員は、SYNC.の利用にあたり、本規約及び当該施設内諸規則を遵守し、SYNC.のトレーナー及びスタッフ(以下、「トレーナー等」といいます。)の指示に従うものとします。

第10条(利用の予約)

会員は、SYNC.を利用しようとする場合、原則として、利用を希望する日の1日前までに当社所定の方法により予約の申し込みを行うものとします。

当社は、会員からの予約の申し込みを受け付けた時点で、会員が利用を希望する日時での予約を受け付けられない場合、別の日時を提案できるものとします。

予約の変更・キャンセルについては、利用を希望する日の前日までにご連絡ください。前日までにご連絡いただけない場合、予約の変更を応じることができず、当社は、トレーニングを1回行ったものとして取り扱うことができるものとします。

第11条(トレーナー等の変更)

当社は、トレーナーに病気その他やむを得ない事情がある場合には、トレーナーの担当変更をすることがあります。この場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。

第12条(禁止行為等)

当社は、会員が以下の各号に該当するときは、当該会員におけるSYNC.の利用を禁止し、制限し、又は除名することができます。除名された会員は、以後、SYNC.を一切利用することができません。

第3条の入会資格(第7号を除く。)を喪失し、又は入会資格(第7号を除く。)を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。

本規約及び施設内諸規則に違反したとき。
他の会員やトレーナー等を誹謗、中傷し、当社に被害の届出があったとき。
他の会員やトレーナー等を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。
大声、奇声を発する行為、他の会員やトレーナー等の行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員やトレーナー等が恐怖を感じる危険な行為があったとき。
SYNC.の施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
他の会員やトレーナー等を待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、当社にその旨の届出があったとき。
正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でトレーナー等を拘束する等の迷惑行為があったとき。
痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、トレーナー等の中止勧告に従わないとき。
伝染病その他他人に伝染又は感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
割賦利用による利用料の支払いを連続して1ヶ月間怠ったとき。
トレーナー等に対する当社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
当社の許可なく、直接トレーナー等からトレーニングを受けたとき。
法令及び公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
トレーナー等が会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを3回以上無断でお休みされたとき。
その他当社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
当社は、会員を前項各号に基づき除名した場合、第16条(中途解約)の利用料の返還に準じ、利用料一部を返還いたします。

第13条(免責)

会員がSYNC.の利用中又はSYNC.の外で被った損害や怪我その他の事故について、当社に故意又は過失がない限り、当社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。また、会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、当社に故意又は過失がない限り、会員各自の自己責任とし、当社は責任を負いません。

会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、当社は一切関与いたしません。

第14条(会員の損害賠償責任)

会員がSYNC.の利用中、当社又は第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、当社に対して一切迷惑をかけないものとします。

第15条(会員資格喪失)

会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。

第12条(禁止行為等)に該当し、当社より除名を受けたとき。
死亡したとき。
当社が入会手続きをした施設の全部を第17条(施設の閉鎖、休業及び解散)により
SYNC.の利用が不可能になったとき。
会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます。)開始の申立てがあったとき。

第16条(中途解約)

会員は、書面により解約を申し出ることで、契約書に記載したコースに係る契約に特段の定めがない限り、いつでも当該コースの契約を解約することができます。会員が中途解約した場合の返金等については、入会時にお申し込みいただく入会契約書の内容に従います。

第17条(禁止行為等)

当社は、以下の各号に該当するときは、SYNC.の全部又は一部の閉鎖、休業又は解散(以下、「閉鎖等」といいます。)をすることがあります。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。

気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと当社が判断したとき。
施設の増改築、修繕又は点検を実施するとき。
定期休業によるとき。
事業譲渡その他SYNC.の運営事業の承継、SYNC.の運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。

第18条(利用料の変更ならびに運営システム変更について)

当社は、会員が負担すべき利用料や運営システムについて、当社が必要と判断したときは変更することがあります。この場合、当社は1ヵ月前までに、会員に対してこれを告知します。

第19条(本規約等の改訂)

当社は、本規約及び施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、当社は予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本規約及び施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。

第20条(告知方法)

本規約における会員への告知は、当社のホームページの掲載及び会員から届出のあった電子メールアドレス宛てに電子メールを送信して通知する方法によるものとします。

第21条(管轄の合意)

本規約及び施設内諸規則に起因又は関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2022年4月1日
株式当社SYNC.